八頭町議会 2019-03-07 平成31年第 2回定例会(第3日目 3月 7日)
昨年9月、本定例議会に住民から住民投票請求が町長へ提出されたが、結果、町政の重大事項に該当しないと却下された。このようなことが今後起きれば大変です。 現在、住民からの意見の集約として、各集落単位で区長が取りまとめされています。この方法は問題あるわけではありません。しかし、町民全体の意見や考えを聞く上で、ほかの方法も考えるべきではないかと感じています。この質問について町長の考えを伺いたい。
昨年9月、本定例議会に住民から住民投票請求が町長へ提出されたが、結果、町政の重大事項に該当しないと却下された。このようなことが今後起きれば大変です。 現在、住民からの意見の集約として、各集落単位で区長が取りまとめされています。この方法は問題あるわけではありません。しかし、町民全体の意見や考えを聞く上で、ほかの方法も考えるべきではないかと感じています。この質問について町長の考えを伺いたい。
町民が主役のまちづくりを掲げる八頭町、住民投票請求に対する回答について、もっと迅速に対応できないのでしょうか。 以上7点、1から6は教育長に、7は町長に伺います。 ○議 長(谷本正敏君) 吉田町長。 ○町 長(吉田英人君) 2点目にホッケー場整備事業についてということでいただきました。ありましたように1番から6番は教育長で答弁を行い、7番につきまして私のほうで答弁をさせていただきます。
議会で議決した案件をなぜ住民投票請求をされるのか、その必要性、目的、現状、原因、対策、正当性、実現可能性、問題解決性、メリット・デメリット、緊急性の8項目について説明を求めたいと思います。 ○議 長(谷本正敏君) 11番、髙橋議員。
それは、一つに、住民投票請求権者が選挙権を有する者に限定されておりまして、まちづくりに広く町民の参加を求めるという視点に立って、18歳以上の方、永住外国人も含めるという当初原案から後退したものにとどめたことにあると思います。 さらに、重要なのは、住民投票の請求要件でございますが、3分の1以上の連署によって成立するという極めて高いハードルにしたことであります。
合併特例債、今、鳥取市の庁舎移転で住民の皆さんからの住民投票請求とかいろいろ話題になっておりますけども、合併特例債の我が町におきましての現状の発行許可予定見込み額並びに発行済み額、今後発行予定等につきまして現状の数字をお伺い申し上げたいと存じます。 ○議長(長谷川 盟君) 町長。 ○町長(森安 保君) 担当課長から説明をいたします。 ○議長(長谷川 盟君) 総務課長。
〔竹内 功市長 登壇〕 ◯竹内 功市長 この住民投票請求の条例が直接請求という形で5万304名の有効な署名を添えて提出されたこと、これを真摯に受けとめて、そして、それについては臨時議会での結論が出ているということについては、私は法律の手続に従ってきちんと対応されているものというふうな
規則の中身につきましては具体的には説明は申し上げませんが、一番後ろの規則の一番最終ページに住民投票請求から住民投票までの流れということで流れ図をつくっております。
次に第2項では、町長は投票結果を自治基本条例第16条第1項に基づき実施された場合には住民投票請求の代表者に、同条2項に基づき実施した場合は議会議長に通知するものといたします。 次に、第15条で投票結果の尊重でございますけども、町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならないという規定でございます。
ですから、住民の皆さんの声を聞く、あるいは住民投票請求にあらわれたこうした市民の権利の行使、これをないがしろにしようなんていう気持ちはありません。早速議会に提案をして御審議いただきたいというのが私の率直な気持ちであります。 しかし、この飲み水の安全性、先ほど死ぬことはないだろうとみんな思っている、あるいは、エイズにでもかかっている人でなければ大丈夫だというようなことを言われました。
そうした中で、例えば水道問題にしましては住民投票請求の署名などがございますけれども、しかし、やはり市としてとるべき考え方はこうだということは、この議場でも、あるいはこれまでもいろいろな場で申し上げているところでございます。市として、あるいは市長として、みずからの考え方は明確にしていく努力をこれからもしていきたいと思いますし、そうしたことが私の説明責任の果たし方ではないかと思っております。